介護特定技能

人手不足の解消に欠かせない

特定技能とは

特定技能制度は、深刻な人出不足に対応するため、一定の専門性、技能を有した外国人材を受け入れることを目的として2019年4月からスタートした制度です。
当組合は、出入国在留管理庁より認可を受けた『登録支援機関』として、特定技能外国人の受入れをサポートいたします。

介護特定技能受入れのメリット

  • 基本的な介護の知識と一定水準の日本語に理解がある
  • 就労できる職種分野が限られるため転職リスクが低め
  • 雇用後すぐに人員配置基準に含められる
  • 新設から3年未満の事業所でも雇用が可能
  • 介護福祉士の資格を取得すれば、在留資格【介護】に変更が可能※

※特定技能期間終了後も、国家資格である「介護福祉士」の資格を取得すれば、在留資格【介護】が認められることになり、永続的な就労が可能となります。介護福祉士の取得に必要な実務経験期間は技能実習や特定技能での期間が認められています。

特定技能制度

特定技能の仕組み(PDF)

技能実習から特定技能への移行

技能実習2号までを修了すると、特定技能への在留資格の移行が可能です。
これにより、3~5年で帰国しなければならなかった技能実習生に、引き続き通算5年(合計8~10年)就労が可能となります。

特定技能の資格取得には、原則、介護技能評価試験と日本語能力試験に合格する必要があります。
ただし、技能実習2号までを修了した場合は、試験が免除されます。

技能実習と特定技能を併用することで、長期的な雇用計画がたてられます。
TS福祉介護サービス協同組合では、技能実習から特定技能への移行も一括してサポートしていきます。

モデルケース

特定技能外国人登録支援機関
登録番号:20登-005662